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その他(参考)
国民年金の被保険者の種別が変更になったときの手続き
国民年金の被保険者の種別は、第1号から第3号までの3つに分かれています。(国民年金の被保険者の種別については、5頁をご覧ください。)
国民年金には、原則として20歳から60歳までの長期間にわたって加入することになりますので、その間、就職、退職、転職、結婚などにより被保険者の種別が変わることがよくあります。
例えば、組合員の方が退職されますと、第2号被保険者の資格を喪失しますので、その方の被扶養配偶者(第3号被保険者)であった方は、第3号被保険者から第1号被保険者に種別が変更になります。
このように、国民年金の被保険者の種別が変更になったときは、市区町村の年金窓口に届出が必要となっています。この届出をしなかったり遅れたりしますと、保険料未納期間となり、将来、年金が受けられなくなったり、年金額が少なくなったりすることがありますので、忘れずに届出を行ってください。
●特に第3号被保険者に該当する方は注意してください。
第2号被保険者(共済組合や厚生年金に加入している方)の被扶養配偶者の方は、第3号被保険者となりますが、初めてこの第3号被保険者になったときや、第3号被保険者でなくなったり、第2号被保険者が加入している年金制度が変わったりしたときにも同様に種別が変更になったことによる届出が必要となっています。この第3号被保険者の種別変更の届出は、忘れることがよくありますので、特に注意してください。
特別支給の退職共済年金の額の早見表(平成6年10月からの額)
早見表の見方
1 この早見表の額には、「加給年金額」(11頁をご覧ください。)は含まれておりません。
2 「平均標準報酬月額」は、全組合員期間を基礎に算出しますので、一般的には、現在の掛金の基礎となっている標準報酬月額より少額となります。
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